空き家や空き地でお悩みの方へ

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空き家を放置するとさまざまなリスクが降りかかり、特に「特定空き家」に認定されると固定資産税が6倍に膨れ上がります。譲渡所得税などの減税措置を受けられる期間も決まっているため、不要な土地や建物は早めに売却しましょう。今富不動産は売却期間の短さにも定評があり、都城市周辺の不動産をお得に売却・活用できます。

空き家・空き地・農地を
放置するのが危険な理由

空き家を放置するデメリット

空き家を放置するデメリット

使わない空き家・空き地・農地はつい放置してしまいがちです。しかし放置すると以下のようなデメリットにさらされるため、できるだけ早く売却や土地活用などにより対処しましょう。

  • 老朽化によって資産価値が下がる
  • 特定空き家に指定される場合がある
  • 不動産が原因で事故が発生し、
    賠償責任に問われることがある
  • 放火など犯罪被害のリスクが高くなる
  • 災害により倒壊する確率が上がる
  • 不審者や動物が住みつくことがある

思わぬトラブルにより高額な費用が請求される可能性もあります。長い目で見れば、使っていない不動産を放置するのは得策ではありません。

解体費用は
どれくらいかかるのか

解体費用の目安は200万円前後

一般的な一軒家の場合、解体費用の目安は200万円前後です。構造によって費用相場が異なるため、表を使って情報をまとめます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

構造 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造
坪単価 3万円~5万円 5万円~7万円 6万円~8万円
30坪の目安 90万円~150万円 150万円~210万円 180万円~240万円

上記の金額はあくまでも目安です。隣家との距離が近い場合や、家屋内に家具などが残されている場合などには追加工事が必要になり、料金が別途解体費用に上乗せされます。言い換えれば、敷地内の片付けを済ませておけば、解体費用を最小限に抑えることが可能です。

解体費用をすぐにご準備するのが
難しい場合

解体費用をすぐにご準備するのが難しい場合

土地を売却する場合、売却益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。譲渡所得税は譲渡益から譲渡費用や取得費を差し引いて計算しますが、土地を売るために建物を解体して1年以内に売却を完了させた場合、解体費を「譲渡費用」として計上することが可能です。

ここで重要なのは解体から「1年以内」に土地を売却する必要がある点です。早期売却できるかどうかは不動産会社の腕にかかっているため、業者選びは慎重に行いましょう。また、解体費用を支払うタイミングも利用する業者によって異なります。

「特定空き家」への指定で
税優遇が解除される

特定空き家とは

特定空き家とは

特定空き家とは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」により定められた空き家の定義です。放置すると倒壊する恐れのある空き家や、著しく景観を損なっている空き家は「特定空き家」として認定される可能性があります。

特定空き家として指定された場合、行政から管理を行うよう「助言」や「指導」が行われ、これを無視すると状況を改善するための「勧告」が行われます。勧告に至った場合、後述するように固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため注意しましょう。また、その後の「命令」にも従わずに放置すると、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。

特定空き家に認定されると
税優遇を適用できない

特定空き家に認定されると税優遇を適用できない

先述したように、特定空き家に認定された場合は、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。住宅用地の場合、固定資産税・都市計画税が1/6にまで減税されますが、この減税を受けられなくなるのです。結果的に特定空き家に指定されると、それまでと比較して6倍の固定資産税がかかることになります。

仮に減税後の固定資産税が年額7万円の場合、単純に計算すると固定資産税額が48万円に増えるため注意しましょう。空き家問題は全国的な課題となっており、国としても空き家のまま放置することを良しとしていません。このようなペナルティを受ける前に、土地活用や売却を検討しましょう。

相続土地国庫帰属制度が
スタートしました

相続土地国庫帰属制度がスタートしました

先述したような「空家等対策特別措置法」などの厳しい法律がある代わりに、令和5年4月27日からは「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。これは相続した土地が不要な場合に、土地を国庫に帰属させられる制度です。これにより、相続放棄を行わなくても不要な土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈により土地を取得した人物です。また、制度のスタートは令和5年4月27日ですが、その前に発生した相続・遺族にもさかのぼって制度を適用することもできます。

ただし「建物がある土地」「その後に利用が予定されている土地」「境界線が明確ではない土地」などは制度適用の対象外です。また、制度は無料で適用できるものではありません。14,000円の審査手数料のほか、一定期間の負担金の支払いが必要です。

Pick up

その不動産、売るか貸すか
早めの対策が必要です

その不動産、売るか貸すか早めの対策が必要です

相続した不動産を3年以内に売却すると、「取得費加算の特例」を適用して譲渡所得税を節税できます。また売却に向けて建物を解体するケースでは、解体から1年以内に売却を完了させた場合にも現前措置を適用できます。

不動産売却で損をしないためには、売るか貸すかなど早めの対策が必要です。今富不動産は地域に根差した運営を行っており、売却期間の短さにも定評があります。減税措置を適用できる可能性を高めるために、ぜひ当社の利用をご検討ください。