不動産の相続でお悩みの方へ

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不動産は分割しにくい財産であり、これが原因で遺族間のトラブル(争続)に発展するケースは多々見られます。トラブルを避けて不動産売却を完了させたい方は、行政書士事務所を併設する今富不動産にご相談ください。面倒で難しい各種手続きを代行しながら、「できるだけ早く売却したい」といったご要望にお応えしています。

相続手続きの流れと手順

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不動産相続の手続き方法・
必要書類

不動産相続の手続き方法と必要書類を6つのステップに分けてご紹介します。

STEP1: 遺言書の確認
まずは遺言書の有無を調べます。遺言書があった場合には遺言書の内容に沿って遺産分割を行うことが原則です。
STEP2: 相続人の確定
遺言書の内容と照らし合わせながら相続人を確定させます。過去の婚姻関係等により相続人が発覚する場合があるため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せましょう。
STEP3: 財産目録の作成
相続財産を特定して、必要がある場合には財産目録を作成します。不動産が財産に含まれるかどうかは、固定資産税の納税通知書等で判断することが可能です。
STEP4: 遺産分割協議
相続人全員で集まり遺産分割協議を行います。遺言書がない場合、相続人同士の話し合いで誰がどの財産を引き継ぐのかを決めることが基本です。
STEP5: 財産の名義変更
不動産を相続する場合は相続登記が必要です。不動産の相続人を決めた上で、登記事項証明書などを用意して準備しましょう。
STEP6: 相続税の申告
相続税が発生する場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。納付期限をオーバーし、延滞税などが加算されないよう注意しましょう。

相続登記は令和6年4月から
義務化されます

相続登記は令和6年4月から義務化されます

相続登記に関する法律が令和6年4月1日から変更され、相続により不動産を取得した人物は、取得した日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられることになりました。なお、遺産分割協議を経て不動産を相続した人物は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

令和6年以前は相続登記が義務化されておらず、このせいで所有者が不明な土地が全国的に散見されるようになりました。このような問題を防ぐために法改正が行われ、正当な理由なく相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。

Pick up

当社には行政書士事務所が
併設だから安心

当社には行政書士事務所が併設だから安心

今富不動産は行政書士事務所を併設する珍しい不動産会社です。不動産をはじめ、預貯金や株式等の相続にも詳しい行政書士が在籍し、相続問題の解決も得意としています。不動産は現金と違って分割しにくい財産ですが、相続人同士で揉め事が起こらないよう、配慮しながら相続のお手伝いをすることが可能です。

相続や税金の申請には期限があり、大切なご家族やご親族が亡くなられた直後からテキパキと動かなければなりません。弊社にご相談いただければ、手続きの代行なども含めて相続手続きをサポートできます。「できるだけ早く不動産を売却したい」といったご要望にもお応えできますので、まずはご希望やお悩みをお聞かせください。

不動産相続のよくある
トラブル事例・対処法
をご紹介

よくあるトラブル事例

不動産相続でよくあるトラブル事例を、対処法と併せてご紹介します。

相続分の譲渡後に債務を
請求されてしまった

相続分の譲渡後に債務を請求されてしまった

相続財産が少なかったこともあり、遺産分割協議への参加を面倒に感じたAさんは相続分の譲渡を決断。相続権を第三者に譲り、本人は相続権を失いました。しかしある日、被相続人の債権者からAさんに債務を支払うよう請求が届き、遺産を受け取らなかったにもかかわらず債務の支払い義務が生じてしまったのです。

相続分の譲渡は相続放棄ではなく、あくまでも受け取れる財産を第三者に譲る手続きです。借金などのマイナスの財産はそのまま引き継ぐ可能性があります。プラス・マイナス両方の財産を確認し、債務がある場合はマイナスの財産も相続せずに済む「相続放棄」を検討しましょう。

家族信託が原因で
裁判に発展した

家族信託が原因で裁判に発展した

被相続人のAさんにはBさん、Cさん、Dさんと3人の子どもがいます。BさんとCさんは仲が悪く、Aさんは2人に内緒でDさんに家族信託を行いました。Dさんは資産性の高い住宅を、BさんとCさんは資産性の低い農地を相続する契約だったため、Aさんの死後に兄弟間で裁判に発展してしまったのです。

家族信託は、将来的に相続人になる人物が受け取る相続財産に大きな影響を与えます。公平性を確保して紛争を避けるために、相続人全員の同意を得た上で契約内容を決めることが大切です。

不動産が名義変更
されていなかった

不動産が名義変更されていなかった

Aさんは父が住んでいた住宅を相続する予定でした。しかし不動産の名義人を調べてみると、名義人は父ではなく祖父であることが発覚。父が名義変更をせずに放置していたため、不動産相続にストップがかけられてしまったのです。

この場合、父の代の不動産相続にさかのぼって協議内容を確認しなければなりません。その代の相続人が死亡している場合は、さらにその相続人と連絡を取って相続財産を確定させる必要が生じるため、大変な手間がかかります。

また、次からが相続において重要な項目になるため、ひとつひとつ確認しておきましょう。

共有物分割と遺産分割の違いとは

不動産相続でよくあるトラブル事例を、対処法と併せてご紹介します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

種類 共有物分割 遺産分割
対象 共同で保有している不動産 遺産として相続した不動産
訴訟先 地方裁判所 家庭裁判所
手続き 共有物分割訴訟請求 遺産分割調停

それぞれ紛争時に訴訟を起こす裁判所や手続きの内容が異なります。不動産を遺産として相続した場合は、遺産分割により共有の状態を解消することが原則です。分割方法としては、基本的に以下の3つの方法から選ぶことになります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

分割方法 特徴
現物分割 財産の種類ごとに相続人へ分配する
代償分割 代表者が不動産を相続し、その他の相続人に代償金を支払う
換価分割 不動産を売却して現金化し、相続人へ分配する

どの分割方法を選ぶかは、相続人の意向や協議の内容によって決まります。ただし代償分割には多額の現金が必要になり、実現させるのは困難です。多くのケースでは、換価分割により財産を公平に分け合うことになるでしょう。

名義変更手続き(相続登記)

先述したとおり、令和6年4月1日から相続不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化されます。これは所有者不明の土地・建物をなくすための重要な法改正であり、無視すると最大10万円の過料に課される恐れがあるため、遺産分割協議終了後は不動産を引き継ぐ人物が必ず相続登記を行いましょう。

なお、相続登記には以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までを記した戸籍謄本
  • 法定相続人の
    戸籍謄本と住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 法定相続人の印鑑証明書
    (複数人が相続する場合のみ)
  • 遺産分割協議書(複数人が相続する場合のみ)

現時点では相続登記の期限が定められていません。しかし令和6年4月1日の法改正以降は不動産を取得した日、もしくは遺産分割協議が完了した日から3年以内に相続登記が必要です。

相続登記は法務局で行います。自分自身で手続きをする人もいますが、戸籍謄本の取得などには一定の専門知識や手間がかかるため注意しましょう。不安な場合は、相続人に代わって手続きができる司法書士に手続きの代行を依頼すすることをおすすめします。

相続税が発生するケースとは

相続税が発生するケースとは

遺産相続を行った場合、相続の内容により相続税が発生するケースがあります。相続税を支払わないまま滞納を続けると、国税庁により財産が没収される可能性があるため注意しましょう。仮に不動産が差し押さえられた場合は競売にかけられ、それでも相続税を支払いきれなかった場合はその他の財産の差し押さえも行われます。

相続税の仕組みは複雑で、以下のような計算を経て課税額が決まります。

1相続財産から非課税財産を差し引いて遺産総額を求める
2遺産総額から債務と葬儀費用を差し引きいて生前贈与を加算し課税価格を求める
3課税価格から3,000万円+600万円×法定相続人の基礎控除を差し引き、課税遺産総額を求める
4法定相続分×税率で相続人ごとの相続税額を求める
5上記の相続税額×各相続人の課税価格/課税価格の合計額を計算して、取得財産に応じた相続税額を求める

たとえば法定相続人が3人いる場合、3,000万円+1,800万円で4,800万円の基礎控除が生まれるため、多くのケースでは相続税が発生しません。しかし不動産売却時には「譲渡所得税」などその他の税金がかかる可能性もあり、相続税自体の計算式も複雑なため、税理士への相談をおすすめします。

Pick up

相続した不動産を3年以内に売却すれば節税に

相続した不動産を3年以内に売却すれば節税に

相続不動産を売却すると譲渡所得税がかかる可能性がありますが、相続から3年以内に売却すると「取得費加算の特例」を適用でき、節税につながります。これは取得費に相続税の一部を加算できるというもので、以下の条件を満たす場合に適用可能です。

1相続または遺贈により財産を取得したこと
2相続人に相続税が課税されていること
3相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡していること

相続税を取得費に計上することにより、譲渡所得税をゼロにできる可能性もあります。

不用品の処分について

不用品の処分について

不動産売却時、不用品の処分は重要なポイントです。
家具や家電など、不要な物を適切に処理することで、物件をより魅力的に見せ、売却価格の向上にも繋がります。不用品の処分方法には、買取サービスの利用、自治体の大型ゴミ回収サービス、リサイクルショップへの持ち込みなどがあります。
また、不用品を処分する際は、リユースやリサイクルを心がけることで環境にも配慮しましょう。
処分には費用がかかることもあるため、売却計画の初期段階で不用品の整理を始めることが推奨されます。効率的な不用品処分により、スムーズな不動産売却を実現しましょう。